爆豪勝己 模写してみた!
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模写やトレスなどの複製物をSNSに投稿する行為は、例外を除いて著作権法第21条複製権、著作権法第23条1項公衆送信権の侵害になり著作権法違反です。 著作権法は親告罪ですが、だからと言って法を犯していい理由にはなりません
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