その曲の特徴的なフレーズを使うのがダメなんじゃない?サビとかさ
著作権が行使されないものの中に「ありふれた表現」というものがある。
そして過去の判例を見るに恐らく基準としては「その文章を見てなんの歌詞であるか特定が容易な場合はアウト」となっている。
このふたつを踏まえて「アイドル」を例にして考えてみると、、
「完璧で究極のアイドル」だけをタグにしてもありふれた表現であり日常的に使う可能性のある文体なので著作権侵害として認められるとは考えにくい。
けれどもこの前や後に「これはアイドルの歌詞である」断定できるほどの情報を含むフレーズが着くとアウトになる可能性が非常に高い。
以上のことから「何の曲か断定できる場合はアウト」と考えるのが分かりやすく楽である。
正直な話「これは問題ないのかな、、?」とか無駄な事考えるより元から意図して歌詞をつぶやかないようにすれば済む話である
なんの曲か分からなければヨシ!()
運営さん的にはそのフレーズで何の曲か特定できるのはダメって言ってた気がする