1. 著作物とは人間の思想や感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものが対象です。具体的には、以下のようなものが含まれます。言語: 小説、脚本、論文、詩、ブログ記事など音楽: 楽曲、歌詞美術: 絵画、版画、彫刻、漫画、イラストなど写真: 風景、人物などを撮影した写真映画: 映画、アニメ、ドラマ、動画サイトの動画などプログラム: コンピュータプログラム2. 権利の種類著作権は、大きく分けて「財産権」と「著作者人格権」の2つに分かれます。著作権(財産権): 作品を複製(コピー)する権利、インターネットで公開(公衆送信)する権利、上演・放送する権利など、経済的な利益を守る権利です。他人に譲渡したり貸与したりできます。著作者人格権: 作品を公表するかどうか決める権利(公表権)、作者の名前を表示するかどうか決める権利(氏名表示権)、作品の内容や題号を勝手に変更されない権利(同一性保持権)です。作者の人格を守るための権利なので、他人に譲渡することはできません。3. 発生するタイミング著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します。特許権や商標権のように、国などへの登録や申請手続きを行う必要はありません。4. 保護期間著作権の保護期間は、原則として著作者の生存している期間+死後70年です(団体名義や無名・変名の著作物の場合は公表後70年)。期間が過ぎた作品(パブリックドメイン)は、原則として誰でも自由に利用できます。5. 自由に使える例外ケース(例外規定)著作権者(作者)の許可なく自由に著作物を利用できるケースも法律で定められています。私的使用のための複製: 個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむためにコピーする場合。引用: 他人の著作物を自分の作品の中で紹介する際、自分の文章がメインであり、引用部分がサブであることや、出典元を明記するなど一定のルールを守っている場合。
>>5893
#馬鹿だから著作権よくわからない
教えてください通信制ガイジに

