これはひどい 雪だるまを破壊する奴
Q1.雪だるまを壊すことが器物損壊罪になるかどうか?
A1.器物損壊罪になる可能性は低いでしょう。
器物損壊罪は壊された物に所有権があるかどうかが重要です。
第一に、自然に降って、自然に解ける「雪」に所有権はありません。
第二に、雪を素材に雪だるまを作っても「管理」されてなければ所有権は発生しません。ここで言う管理とは、雪が解けないように工夫をしたり、イベント等で雪だるま製作場所が決まっていること、などです。
第三に、雪だるま製作に使用された個人の装飾品に損壊があった場合は罪に問えますが、その損壊が雪だるまを破壊した時に生じたものか証明する必要があります。
Q2.器物損壊罪以外の罪に問えるかどうか?
A2.現状は難しいかもしれません。
似ていることで「敷地内の雪だるまを破壊した」案件があります。その場合は不法侵入等で問えますが、今回は敷地内ではないので難しいでしょう。
Q3.今回「雪だるまを破壊された側」は、本当に「被害者」なのか?
A3.「加害者」になる可能性も十分にあります。
第一に、防犯カメラの動画を公開していること。もし個人特定できるレベルの動画で、その動画が原因で雪だるま破壊者に損失が出た場合、逆に訴えられる可能性があります。
第二に、雪だるまを道路に作ったことです。これは「往来妨害罪」に当たる可能性があります。あの雪だるまがあることで、歩行者や自転車が道路中央側へ避ける必要性と、その人達が走行中の自動車に轢かれる危険性があるためです。それらの可能性を考えずに、また、子ども達にそのことを教えなかった大人に責任が無いとは言い切れません。
まぁ2~4コメは素人がちょっと調べた程度の情報なんで間違いもあるでしょうから、その辺はご容赦ください。
m(_ _)m
まぁ個人的にはどっちもどっちって感じですね。
個人の意見なんで気にしなくていいですよ