推しの子をリア友と描いた
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する>>2
え。模写もトレスも著作権法上では同じ複製物だから問題あるんだよ
聞き齧りの情報で小学生騙すなやw
>>4
トレスは問題あるけど商業的または広告としての使用でなければ罪名にはならない
模写はどんなに法律を頑張って探しても罪名はつかない
最近の小学校だとネットの権利大袈裟に教えるから間違った知識得ちゃったのかな、大事なことではあるけど過剰反応するとただの空気読めないやつだよ
>>5
いやダメじゃね普通にさ。もしかして著作権法38条の話してる?
適用しなくね。公衆送信は。
間違った知識だとしたらすまそ
>>4
侵害行為になるのは
・その複製を販売や広告など営利利用した場合。
・非営利及び無料でも音楽や映画(動画)などでCD、DVD、配信などの販売を妨害する使用。
・著作者の作品、公認、公式と偽る公表
聞き齧りの情報で小学生を騙さないようにね
ポイントになるのは「販売や広告など営利利用した場合」だからね
投稿主がこれでどうやって収益を得てるって思うんだい?小学生くん