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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通
じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との
協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起る
ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に
存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ
を行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類
普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの
である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔
勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配
する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する
諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保
持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷
従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ
らは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平
和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他
国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権
を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であ
ると信ずる。
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