実在する車の名前を使ってオリジナルプリキュアを作る事はOK?NG?
コメントしよう!
トピックも作成してみてください!
トピックを投稿する 個人で楽しむだけなら問題ない。
もし投票トークみたいなネットや
X(旧Twitter)みたいなSNSに
投稿する場合なら、
法律と各々のガイドラインを守って、
且つ二次創作だと表示してるならOKのはずだよ。
私は実在する車の名前をプリキュアにするのは良くないと思います。
フロンクスはSUZUKIが商標登録している車の為、あまり使わない方が良いです。
出来ればキュアボンネット、キュアミラー、キュアアクセル、キュアブレーキ、キュアハンドル等の方が良いと思います。
>>5
商標登録が12類(自動車及び付属品)だけなら、キャラクター名として使えるよ。(但し車を連想させる見た目や能力を付けるのは駄目)
商標登録は、分類が違えば、類似するものでも違法じゃない。
例えばフロンクスというお菓子が有ったとして、
「ケーキ屋でフロンクス買っていかない?」と言われて
「車なんて買えないよ」と思う人間はいないから違法じゃないって理屈で商標は成り立ってる。
そもそも個人でノートに描いたり、友達にだけ見せる程度なら法律で許可されてる。
「作る」のと「投稿する」のと「販売する」のは違う。

