投票トークの名前を
著名人・活動者にされてる方とかは著作権法など大丈夫なのですか??
ネットに公開されてる名前なので大丈夫なのではって言う感じで自分は認知してます
金絡んでなければ大丈夫っぽい(
本人ではないと分かる状態だったり、同姓同名やただ名前が似ているだけなら、特に問題は無かったはず。
でも、なりすましをしたり、イメージを下げることをしたり、有名なことを利用した悪行をすると、侮辱罪・業務妨害罪・名誉毀損罪・詐欺罪・肖像権の侵害などが適用される可能性がある。
あと、名前やグループ名などが商標登録されてると更に面倒臭いかも。