通行止めと車両通行止めはどっちが見たことある(道路標識)?
通行止め

車両通行止め

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「通行止め」は、人、車両を含めすべてを通行すると言う意味であり、高速道路の入口などに設置されているのが多いです。しかし、特殊な事情がない限り設置されないため、いつでも見られるものではありません。「車両通行止め」は踏切などに多くあり、千葉県など一部の県ではスクールゾーンとして使われる場所があります。しかし、ほとんどが自転車を除くの補助標識がついており「二輪の自動車・一般原動機付
自転車通行止め」
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の組み合わせを使っているところのほうが多いため、こちらも設置数は少ないです。