あ〜と和真のトーク場!
>>3405
特にない‥⁇なんか元気なさそうやったけど…
まあ、辛かったら言ってな!役に立てる様に頑張るから!
>>3410
なんでよ、私は私の知識で1番良い方法を模索するだけ、変にネガに悩んだりしないから
らいみーが抱え込む方が悩む。
>>3412
いや、ほんとになんで俺言っちゃったんだろ笑 あーの時間が俺らのどうでもいい事で奪われてるんやん
>>3413
はあ?君もアホかい?私が手伝いたいって言ってる、これが全てだろ?それ以外に何があんの。それから、私が望んで費やしてる時間を、奪ったなんて言わせない。私の時間は私のもんだし、好きなように使うから
>>3415
嘘じゃない?それ。絶対そう思ってる?しつこいかもしれんけど、そういうので私の親友は精神病に苦しんでたから、そういうのを減らしたい。無くせなくても、せめてストレスだけでも軽減したいんよ
>>3419
だから思わねえよ笑
親友も親が離婚して苦しんでるし、ライミーにはまだ言ってなかったけど、私が人のために行動するなんてあり得ない。すべて自分のエゴのためにやってるんだよ。
>>3425
ん、イライラさせてたらごめんよ
でも本当の気持ちだから、そこは許して欲しい
>>3395
親権の中には監護権も含まれています。
親権は、子どもの財産を管理する権利と、子どもと一緒に暮らし世話をしていく監護権に分かれています。
実はこの権利は分離して、父親と母親が別に持つことも可能です。
どうしても一人の子どもの親権を父親が持ちたければ、親権は父親が持ち監護権を母親が持つことで、子どもが成長するまでは母親と暮らしていけます。
兄弟(姉妹)も一緒に暮らしていけることになるでしょう。
最悪、お金とかはこれで解決できる
>>3389
一般的には10歳以上であれば実際に親の離婚の際に子どもの意見を聴取することになっている。ただし、子どもの状態などを加味し信憑性を測っていくことになる。
子どもが15歳以上であれば信憑性が増すと考えられ意思が尊重される傾向にある。
>>3379
あ〜、そこは深入りせんで良いと思う。かめさんがどういう風にするかは一応聞いたから知ってるけど〜

