東方キャラ全員とまいぜんシスターズ全員はどっちが強い?
>>12
ちょっと待ったんだけどさ。質問の意味理解できた?「あなた何歳?」って聞いたと思うんだけど。答えられるかな〜?意味教えようか?
>>13
はいはい、答えなくていいから。
ていうかそれプライベートの侵害ですよ?
>>14
あ、教えてくれなくても良いんですよ。強制ではありませんし。精神年齢3歳だと予想しときますね〜(●´ω`●)
>>15
議論出来ない能無しは要らないですね。捏造か事実か、強いか弱いか以前の問題です。
ありがとうございました。勝ち逃げとさせていただきます。
>>16
勝ってないのに勝ち逃げて日本語の意味を1から勉強しなおしたほうがいいよ。
>>14
語彙力なさすぎだろ「プライバシーの侵害」だわ
何だよプライベートの侵害ってw
>>51
実際の年齢、精神年齢ともにあなたですが、、w
その頭では、やっぱり自分の言っていることが理解できないんですね。
惨めです、、w
>>62
実際の年齢は私のほうが上ですねw
精神年齢もあなたのほうが低いですwww
仰っていることが理解できていないようなのも事実ですw
>>250
障害はないだろ❓好きな方に入れていいやん あと東方はフィクションだから現実のまいぜんにはこうげきできない
>>62
①wを漢字で書いている
②最初が無駄に敬語
③すぐにキレる
⑨ バ カ
>>6
まいぜんの顔見たら即死、まいぜんの地声聞いたら即死。三次元のまいぜんの話ね
>>49
そのままの意味です
まいぜんの一番最初の動画で、まだ名前も決めてない(?)とき、スマブラの動画を出してて、そんときに地声出してた(動画は、削除されてるけど、証拠は、まいぜんに関するサイトにある)
>>66
ごめんなさい(>_<)URLってどうやって張るんですか?(´・ω・`)
>>66
URLの貼り方を最近覚えたぜ(`・ω・´)
その代わり垢が死ぬという、、、
持ってきたぜ
証拠にもならんかもだけど(
>>9
まいぜんの顔見たら即死ってことは顔合わせたらやつ死ぬことじゃんだったら視聴者も死にますよね
>>9
まいぜんの顔見たら即死←まいぜんの人達がお互いに顔みて死
まいぜんの地声聞いたら即死←お互いに地声聞いて死
よって勝者は東方キャラ全員
>>9
そんな能力あったら視聴者がとっくにいなくなってるぞ。ただ君が考えたんだろ
>>19
議論出来ない能無しは要らないですね。捏造か事実か、強いか弱いか以前の問題です。
ありがとうございました。勝ち逃げとさせていただきます。
>>25
さっきから会話見てたけど、まいぜん信者がしゃしゃってんじゃねーよ
引っ込めよww
>>71
貴方証拠の意味を分かっていて言ってます?(笑)
それとも単なる自虐ネタですか?笑
相変わらず腰抜けと負け犬の集まりですね負け犬は飼い主の前で永遠に吠えててくださいよ^ ^
>>102
そうですよ?
貴方か私のどちらかが負け惜しみでは無い証明及び証拠を出さない限り続きます。
>>103
あなたの証明は全てすでに破綻していますよ
つまりあなたの言い分ではあなたが負け惜しみしているんじゃないですか?
>>102
あんたもいちいち乗らないほうがいいですよ こうゆうのは何を言っても聞きませんから
>>92
あなたの意見と設定に基づいて考えてあげている上での偽はさすがに同感はできない
>>73
証拠じゃないですか!まいぜんはこのフランちゃんの弾幕で⚫ぬ、という証拠
>>93
そう言うお前は理由の意味分かってんの?wwみんなまいぜんの地声聞いたら死ぬ理由を聞いてるのに答えないってことは理由の意味がわからないか嘘をついてるとということになるね。(^^)
>>73
これに関してはコイツが正しい。証拠どうぞの意味はちょっとよくわからんが、謎に東方の画像持ち出した時点で71の負けだ。
ただし、負け犬は東方じゃねえがな。勝てる根拠が提示できないなら、負け犬は明らかにまいぜんだよ。
つーかなんだよこのトピックはよ。まいぜんなんて戦うキャラじゃねえだろ。主はセンス皆無かよ。
>>73
しょう‐こ【証拠】
〘名〙 (古く「しょうご」とも)
① (━する) 一定の根拠に基づいて、事実を証明すること。証明のよりどころとすること。また、その材料。証明の根拠。あかし。しるし。証左。
※令義解(718)戸「亡人存日処分。証拠灼然者。不レ用二此令一」
※平家(13C前)四「『証拠を外にひくべからず。〈略〉打死せよや』とぞ僉議しける」 〔後漢書‐繆肜伝〕
② 裁判所が裁判の基礎となる事実を認定するために必要とする資料。証人・鑑定人などの人的証拠、文書・証拠物などの物的証拠、またそれらによらず、状況で推定した状況証拠などがある。〔仏和法律字彙(1886)〕要証事実の存否に関して裁判所が判断を下す根拠となる資料。裁判所が事件について判決するには,証拠に基づいて誤りなく事実を認定する必要がある。近代前の裁判手続では,裁判の結果を神意により決定する方法(神判)がとられる傾向があった(例えば,日本の古代の盟神探湯(くかたち))。近代以後はこうした傾向が克服されただけでなく,さらに事実認定をできるだけ合理化,客観化することが図られた。すなわち,判決の基礎となる事実や知識は,裁判所が単に偶然的主観的に獲得したのでは足りず,事実認定の過程を客観的に公判廷に顕出し,裁判所ばかりでなく,当事者もこれを感得し,その評価または意見を述べる機会を持つようにしたのである。このように,裁判所の事実認定や知識獲得の手がかりとなるものが訴訟における証拠であり,これを収集,認識する手続が証拠調べである。刑事訴訟法は,とくに〈事実の認定は,証拠による〉と明文で規定している(317条)。これを証拠裁判主義という。
つまりこれは証拠

