韓国の竹島(独島)主張まとめ
竹島に対する韓国の主張をまとめだけですが、見てくれたら嬉しいです。竹島は韓国領と言いたい訳ではありません。
室町時代頃の竹島
1454年 『世宗実録』「地理志」
于山武陵二島在縣正東海中
二島相去不遠 風日清明 即可望見
新羅時 稱于山國一云鬱陵島
于山と武陵の二島が県の真東の海の中に在る。二島は互いに遠くはなれておらず、天気の良い日には眺めることができる。新羅の時代には、于山国または鬱陵島と称した。
1531年 『新増東国輿地勝覧』
于山島 鬱陵島
一云武陵一云羽陵
二島在県正東海中
于山島 鬱陵島
武陵ともいい、羽陵ともいう。
二島が県の真東の海の中に在る。
江戸時代頃の竹島
17世紀、韓日政府間交渉(鬱陵島争界=竹島一件)によって、鬱陵島とそれに属する独島が韓国領であることが確認されました。
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安龍福は朝鮮王朝第19代国王・粛宗時代(1661~1720)の人物で、1693年鬱陵島で日本人に拉致されるなどして2度にわたり渡日しました。1693年の安龍福拉致事件は朝日間で鬱陵島の領有権をめぐる紛争(鬱陵島争界=竹島一件)が起こるきっかけになり、その交渉過程で鬱陵島と独島の所属が明らかになったことに意味があります。1696年の安龍福の2度目の渡日と関連して、『粛宗実録』は安龍福が鬱陵島で遭遇した日本の漁民に「松島は子山島(独島)であり、朝鮮の領土である」といい、日本に渡って朝鮮領である鬱陵島と独島への日本の侵犯に対して抗議したと供述したことを記録しています。
日露戦争頃の竹島
この時、日本の内務省は「韓国領と見なされる独島を日本の領土として編入した場合、帝国主義的侵奪の野心を疑われる可能性がある」として請願書を却下した。しかし、外務省は「独島に望楼を建て、無線または海底電線を設置すれば敵艦を監視するのに好都合ではないか?」と主張し、領土への編入を主張した。
日本政府はこの請願書に基づき、1905年1月28日「無人島の所属に関する件」として閣議で編入を決定した後、2月22日に島根県告示第40号でこの事実を告示した。日本政府は大韓帝国に何らの問い合わせもせず、一方的に独島を日本の領土として編入する措置を取った。
日本の独島編入の国際法的違法性
日本の独島編入は、国際法上無効である。何故なら、1905年当時、独島は無主地ではなかったからである。日本は領土編入の根拠を、1905年当時、独島は主人のいない土地で、自国の漁民がこの島で漁業に従事していたことから、独島に対する名前と所属を確定する必要があるため、国際法に従い編入したのだという、いわゆる「無主地先占論」を主張した。
しかし、韓国は既に古くから独島を領土として認知しており、1900年に大韓帝国勅令第41号でこれを法的に再確認している。日本の無主地先占論は、日本が17世紀から独島を実効的に支配してきた固有の領土であったという、いわゆる「固有領土論」とも矛盾する。
また、日本の独島編入は、手続上にも問題がある。日本は、アメリカなど西欧国家に対しては事前通告や協議などの手続きを踏んだが、韓国に対しては何らの協議や通告もなく、一方的に独島編入を強行したからである。日本が自国の島嶼として編入したほとんどの島々とは異なり、独島は韓国と日本の間に位置し、鬱陵島と関連のある島である。その上、鬱陵島は17世紀に両国間における紛争の対象ともなった島である。にもかかわらず、日本は過去に鬱陵島の領有権を争った際、鬱陵島と共に取り上げていた独島を編入しながらも、相手国である韓国には知らせなかった。
その他の主張
「改正日本輿地路程全図」は私撰の地図であり、1779年の初版本には鬱陵島と独島が朝鮮本土とともに彩色されないままに、経緯度線の外側に描かれており、日本の領域外の島として認識されている。
さらに、日本海軍省の「朝鮮東海岸図」(1876年)のような官撰の地図は、むしろ独島を朝鮮の領土に属するものとしている。
鬱陵島と独島に対する日本の認識は、1696年に徳川幕府が自国漁民の鬱陵島への渡海を禁止して以来薄れていった。独島は「松島」や「リヤンコ島」、「ランコ島」、「竹島」などと呼ばれるなど、名称についての混乱がみられるようになり、さらにはその地理的位置をも忘れ去られるにいたった。
独島は鬱陵島から肉眼で確認できる距離にあり、鬱陵島に人々が居住しはじめた時からその存在を認識することができた。その結果、『世宗実録地理志』(1454年)『新増東国輿地勝覧』(1530年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)など、韓国の数多くの官撰文書に独島が明確に表記されるにいたった。
特に、『東国文献備考』や『萬機要覧』などには「鬱陵島と于山島は于山国の地であり、于山島は日本人がいうところの松島」と明確に記されている。日本は当時、独島を松島と呼んでおり、この記述は于山島が独島であることを明確に物語っている。
2005年に隠岐で発見された安龍福関連調書の「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書」によると、安龍福が持っていた地図に鬱陵島と独島が朝鮮の江原道に属する島として明記されている(資料5参照)。
当時は、地図J製作の技術が今日のように発達していなかったため、独島の位置や大きさに誤りのある古地図もある。しかし、このことは韓国が独島の存在を認知していなかったという証拠にはならない。韓国の古地図は、官撰・私撰を問わず、常に東海に二つの島、すなわち鬱陵島と独島を描いており、独島の存在を明確に認知していたことを示している。
渡海免許は国内の島に渡航する際には必要のない文書である。そのため、これはむしろ、日本&が鬱陵島・独島を日本領と認識していなかったことを立証する根拠になる。
17世紀中葉の日本ハの古記録『隠州視聴合紀』(1667年)には「日本の西北の限界を隠岐島とする」と記されており、日本}人自身が独島を自国の領土から除外している。
1877年当時の日本:の国家最高機関であった太政官は、17世紀末の朝日間の交渉結果をもとに「・・・稟議趣旨の竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件に対して、本邦は関係なしと心得るものなり」とし、独島が日本の領土でないことを公式に認定した。
一方、日本ニの外務省の『朝鮮国交際始末内探書』(1870年)にも、「竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になっている始末」という報告があり、松島(独島)が韓国の領土であることを認めている。
あと、韓国の公式サイト重い・・・