トートを荒らしてる人
肖像権違反では?承諾なしに、また正当な理由なく、自分の肖像(顔、姿)を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利。法律による明文の保護規定はないが、プライバシーの権利の一部として理解され、民法上は、人格に固有の非財産的利益である人格権の一つとして認められている。この権利を違法に侵害した場合には、不法行為(民法710条)として損害賠償の責任が生じ、あるいは公表や使用の差止めがなされることもある
これが嘘であれば名誉毀損になります
>>5
って言ってる君こそどっかのサイトからコピペしてきたものを引用も無しに言ってるから著作権の侵害だけどね
あなたを名誉毀損と肖像権で訴えますッ理由はもちろんお分かりですねッ!
覚悟の準備をしておいて下さい!!
貴方は犯罪者ですッ
いいですねッ!!
あなたを肖像権か名誉毀損で訴えます
理由はもちろんお分かりですね あなたは許可取ったとも言わずに人の顔をインターネットという公共の場で晒し 嘘であれば写真の人の名誉毀損になるからです 覚悟の準備をしておいてください 遺書料の準備と少年院ぶち込まれる楽しみにしておいてくださいいいですね
肖像権の侵害が~とは言われるけど、実際問題として今回の写真でそれが認められるかは微妙なところ。
肖像権の侵害が認められるためには、少なくとも以下の4つが全て当てはまらないと駄目っぽい。
(1)被写体が特定できるか。
ぼやけている、モザイクが掛かっている、顔が写っていない、などで判別できない場合は認められない。
また、人混みの写真など、そもそも特定の人物を「被写体」として撮影してない場合も認められない可能性が高い。
(2)本人に許可を取ってあるか。
被写体本人が許可をしている場合は問題ない。
ただし「撮影は許可したけど、公開は許可してない」場合は、肖像権の侵害に当たる。
(3)撮影場所。
公園などの公共施設・イベント会場など、撮影が予測される場所で撮影された写真に写り込んでしまった場合は、肖像権の侵害は認められにくい。
(4)公開場所。
不特定多数の人の目に入るような場所に公開した場合は、肖像権の侵害が認められやすい。
往来の多い公共施設はもちろん、SNSなどネット上も該当する。
……今回の写真は、(1)マスク姿で斜め後ろからの撮影で顔のほとんどが隠れているので該当しない。(2)撮影・公開の許可を取ってあるかは現時点で不明。(3)普段の学校内で撮影する機会は無いのでアウト。(4)ネット上サイトなのでアウト。
という感じで、少なくとも(1)が該当しない可能性が高い。擁護するわけじゃないけど、肖像権の侵害が認められるかは難しいかも。
>>11
名前の公開の方は「プライバシーの侵害」に当たる可能性がある。
それと「トートを荒らしている人」に関しては「侮辱罪」に当たる可能性が高く、しかもそれが事実では無い場合は侮辱罪よりも重罪である「名誉毀損罪」になる可能性がある。
>>12
ちなみに、肖像権の侵害も、プライバシーの侵害も、侮辱罪も、名誉毀損罪も、「親告罪」です。基本、被害者本人か代理人(家族など)が訴えるしかありません。
また親告罪は「犯人を知ってから6ヶ月以内」でないと告訴できませんので注意。
それとこの件に関してトピ主を脅そうとすると、逆に訴えられる可能性があるので、皆さん冷静になってくださいね。
>>17
なんか皆[肖像~」とか話してたから何か会ったかなと思ったしこのトピックを作った人が誰なのか気になっただけ。
>>44
えー?
でも最初にやばとか言ってたじゃん???
わかるんでしょ(´・ω・`)
ごめんコメント番号かわっちゃた