ふっかつー
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一歩間違ったら嫌われるかもしれないのに他人のフリして懲らしめようとしてくれてんのに
「(私は入院してることも信じるし、これからも仲良くするつもりだけど。)」だとさ
プライバシー侵害
第二百三十条第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
らしいですよ(((煽んな
まぁつまりは私が名誉毀損で訴えれば最大50万貰えるてことでおけ?(((たぶん違う
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